妾(めかけ)とは?愛人や側室との違い・制度の歴史と現代の法律
時代劇や歴史小説、近代文学の金字塔を読んでいると、当たり前のように登場する「妾(めかけ)」という存在。現代の感覚では「不倫相手」や「愛人」と同じようなものと受け取られがちですが、かつての日本において妾は、国家の法律で身分が定められていた公認の制度でもありました。
言葉の本来の成り立ちから、側室や愛人・本妻との決定的な違い、明治時代に存在した驚きの法制度、そして現代の法律や遺産相続における扱いに至るまで、歴史的背景とともにその真相を分かりやすく解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:妾(めかけ)とは本妻がいる男性が生活費を全面的に支援して囲う女性であり、明治初期には法律上「本妻と同等の親族」として公認されていた。
- 要点2:お家の血筋維持を目的とした公的配偶者格である「側室」や、私的な恋愛関係を含む「愛人」とは、成立の背景や社会的責任が明確に異なる。
- 要点3:現代の法律では愛人契約は公序良俗違反で無効となるが、認知された非嫡出子(妾の子)の法定相続分は嫡出子と完全に同等である。
【言葉の基本】「妾」の読み方・意味と語源の由来とは?
「妾」という漢字には、主に「めかけ」と「しょう」という2つの読み方があります。一般的には正妻(本妻)を持つ男性が、経済的な扶養を伴って別宅などに囲い、肉体関係を継続的に結んでいる女性を指します。
「めかけ」という大和言葉の語源には諸説あります。男性が特別な関心を寄せて引き立てる意味の「目を掛ける(めをかける)」から転じたとする説や、手元に呼び寄せて仕えさせる「召し抱える(めしかかえる)」が詰まって生まれたとする説が有力です。
漢字の成り立ちを古代中国の甲骨文字まで遡ると、上の部分は「辛(刺青を入れる針)」、下の部分は「女」を表しています。つまり、もともとは罪を犯して顔に刺青を入れられた奴隷身分の女性を指す文字でした。そこから転じて、正妻に仕える身分の低い召使いや、主人の寝所に侍る女性を意味するようになりました。
また、古風な一人称として知られる「わらわ(妾)」もこの文字を使います。自らを卑下してへりくだる謙称であり、身分の高い武家や貴族の女性が「私のような取るに足らない召使いの女」というニュアンスを込めて使っていた言葉が定着したものです。
【比較で納得】妾・愛人・側室・二号さんの決定的な違いを解説
日常会話や創作物の中では混同されやすい「妾」「愛人」「側室」「二号さん」ですが、その背景にある社会的役割や関係性の深さには明確な境界線が存在します。
【側室(そくしつ)との違い】
側室は、主に天皇家や公家、将軍家、大名などの上流武家社会において、家督を継ぐ男子(跡継ぎ)を産むために公的に認められた配偶者格です。本妻(正室)が病弱であったり子どもに恵まれなかったりした場合の「お家存続のための国家的・組織的システム」であり、個人的な好色とは一線を画す厳格な格式と身分が保障されていました。
【愛人(あいじん)との違い】
愛人は、婚姻関係の有無にかかわらず、純粋な情愛や性的関係を中心につながっている相手を指す現代的な言葉です。生活費の援助が必須要件ではなく、世間に隠れて付き合う秘密の不倫関係全般を含みます。これに対し、かつての妾は「周囲に公然と知られ、男性が生活全般を金銭的に丸抱えする」という強い契約関係を前提としていました。
【二号さん(にごうさん)との違い】
二号さんは、昭和初期から高度経済成長期にかけて定着した俗語です。「一号=本妻」に対する「二号=妾」を意味し、実質的には妾と同じ意味合いで使われますが、制度が消滅した後の私的なパトロン関係を揶揄や親しみを込めて呼ぶニュアンスが強くなっています。
【本妻(ほんさい)との関係性】
かつての家庭において、本妻は家政を司る主婦として絶対的な権限を持っていました。妾は男性に可愛がられていても、家庭内の序列では本妻に服従する立場であり、本妻への挨拶や配慮を欠くことは許されない厳しい上下関係が存在していたのです。
【歴史の変遷】明治時代の妾制度と廃止に至るまでのドラマ
日本における妾の歴史は古く、奈良時代の大宝律令や平安時代の法典にもその存在が明記されていました。江戸時代には武士だけでなく裕福な商人や豪農の間でも広く囲われるようになり、財力と権力の象徴となっていきます。
歴史上最も特異な転換点を迎えたのが、近代国家への歩みを始めた明治時代初期です。明治3年(1870年)に制定された法典『新律綱領』において、政府は妾を「二等親」として法的に規定しました。これは驚くべきことに、実の父母や配偶者(本妻)とまったく同等の法的親族として国家が公認したことを意味します。当時の戸籍には「妾」という身分が堂々と記載されていました。
しかし、この制度は欧米列強から「前近代的な野蛮な風習」「女性の人権を侵害する一夫多妻制」と激しい批判を浴びることになります。不平等条約の改正を目指す日本政府にとって、キリスト教的一夫一婦制の価値観に合わせることは急務でした。
さらに、津田梅子ら女子教育の先駆者や、福沢諭吉による痛烈な一夫多妻批判、キリスト教婦人矯正会を中心とする民間運動が激化。世論の後押しを受け、明治15年(1882年)の刑法改正で妾の法的親族関係が消滅し、明治31年(1898年)の旧民法公布によって「一夫一婦の原則」が法制化され、公的な妾制度は完全に廃止されました。
【現代の法律】不貞行為と契約の無効|今の社会で妾はどう扱われるのか
公的制度が廃止されて久しい現代の日本法において、「妾」という身分は一切存在しません。現代の家族法および民法規律のもとでは、極めて厳しい法的制限と制裁が課されます。
民法第732条は「重婚の禁止」を定めており、婚姻中の者が重ねて法的な婚姻関係を結ぶことはできません。また、既婚男性が「毎月〇〇万円の手当を支払う代わりに肉体関係を維持する」といった愛人契約・妾契約を結んだとしても、民法第90条の「公序良俗に反する法律行為」に該当し、契約自体が法的に無効となります。そのため、「契約した手当が支払われない」と裁判を起こして請求することは原則として認められません。
さらに、配偶者を持つ男性と肉体関係を持つ行為は、婚姻共同生活の平和を破壊する不法行為(民法第709条)に該当します。本妻側からは、夫だけでなく妾(不倫相手)に対しても、精神的苦痛に対する数百万円規模の損害賠償(慰謝料)請求が認められるのが確立した判例の立場です。
【相続と家族】妾の子供の認知と相続権|最高裁違憲判決で変わった権利関係
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは、法律上「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と呼ばれます。歴史的に妾の子どもは冷遇される時代が長く続きましたが、現代の法制度においては子どもの人権を守るための大きな法改正が行われました。
まず大前提として、父親との法的な親子関係を成立させるためには「認知」が必要です。父親が自発的に認知届を提出する「任意認知」のほか、父親が拒否した場合はDNA鑑定などを証拠として裁判で強制的に認めさせる「裁判認知」の手段が用意されています。認知が完了すれば、養育費の請求が可能となります。
そして最大の歴史的転換点となったのが、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷による違憲決定です。従来の民法第900条第4号ただし書は「非嫡出子の遺産相続分は、正妻の子(嫡出子)の2分の1とする」と定めていました。しかし最高裁は、「子ども自身には選択の余地がない生まれによる差別であり、法の下の平等を保障した憲法第14条に違反する」と判断したのです。
この決定を受けて民法が即座に改正され、現在では婚姻外で生まれた子どもであっても、認知さえされていれば本妻の子どもと1円の狂いもなく完全に同等の法定相続権が保障されています。
【妾(めかけ)とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:歴史劇などで見る女性の一人称「わらわ」は、妾の女性だけが使っていたのですか?
A1:いいえ、妾の専用語ではありません。「わらわ(妾/童)」は、武家社会の正室や姫君など身分の高い女性が、目上の相手や公の場で自分をへりくだって呼ぶための一般的な謙譲表現として広く用いられていました。
Q2:明治時代初期の戸籍には、本当に「妾」と印刷されていたのですか?
A2:事実です。明治5年に編成された「壬申戸籍(じんしんこせき)」などでは、世帯主との続柄欄に「妻」と並んで「妾」と公然と記載されていました。当時の社会秩序において、妾は隠すものではなく公的な身分関係の一部だったことを物語っています。
Q3:現代において、愛人に全財産を譲るという内容の「遺言書」は有効ですか?
A3:原則として遺言書の効力自体は認められますが、無制限ではありません。本妻や嫡出子には最低限の取り分を保障する「遺留分侵害額請求権」があるため、全額を奪うことは不可能です。また、不倫関係の維持や家庭の完全な破壊のみを目的とした極端な遺贈は、公序良俗違反(民法90条)として無効と判断される判例もあります。
まとめ:歴史から学ぶ「妾」という概念と現代の家族観
「妾(めかけ)」という言葉の背景には、単なる男女の愛憎劇にとどまらず、家制度を重んじたかつての日本の婚姻秩序や、近代化の過程で生じた法制度の激動のドラマが刻まれています。
かつては国家が公認し、本妻と同列の親族として扱われた時代もありましたが、現代では一夫一婦制の原則が確立し、公序良俗に反する関係として法的に否定されるに至りました。一方で、大人の関係性にかかわらず「生まれてきた子どもの権利は平等に守る」という現代の司法判断は、人権意識の成熟を示す大きな一歩です。
歴史的な背景と言葉の正確な意味を知ることで、古典文学や歴史作品の鑑賞が深まるだけでなく、私たちが暮らす現代の家族観や法制度の尊さを改めて再確認できるはずです。 (出典: 妾 と は(Yahoo!ニュース))